離婚時の年金分割

離婚時の年金分割

この制度は、平成19年(2007年)4月1日から導入された制度です。
年金分割とは、既婚中に夫婦で納めた会社員などが支払う厚生年金、公務員などが支払う共済年金保険料を分割するものです。
この制度が導入される以前専業主婦であった方々は国民年金しか受け取ることしできませんでした。
離婚後の生活(金銭面)が不安で離婚を躊躇していた方も多かったのではないでしょうか??
ですが、この制度(離婚時の年金分割)では婚姻期間中に夫又は妻が納めた厚生年金、共済年金保険料は夫婦お2人が共同で納めたものと判断され、離婚時に年金を分割請求するという制度なのです。

・年金分割の注意・ポイント
上記に書かれていますが、この年金分割には条件が必要となってきます。
年金分割の対象は、平成19年(2007年)4月1日以降に離婚が成立した方。
年金分割には期間があり、その期間とは、結婚なさってから離婚されるまでとなっております。
結婚前や離婚後に関しては対象外となりますのでご注意下さい。

専業主婦の皆様は、今までは、離婚後受け取れる年金と言えば皆さんご存知の国民年金のみとなっておりましたが、その国民年金の他に離婚時の年金分割が導入されます。
そうなる事で、今後の老後の生活に少しは余裕が持て生活が出来る事ではないでしょうか??

・この年金分割は妻(女性)だけが対象ではありません。
夫(男性)専業主夫である場合又は共働きである場合で妻の方が収入が多く保険料を夫より多く納めていた場合こういった場合は妻(女性)から夫(男性)に年金分割がされるということになります。
この年金分割制度は離婚後将来の生活(年金)に不安がある方に対しての制度なのです。
ただ、一般的に収入(給料)はやはり夫(男性)の方が多く保険料も多く納めているというのが考えられますので年金分割という制度が導入された事で離婚後の年金で救われる女性が多いと考えても良いと思います。
年金分割は、夫の年齢は関係なく、妻(女性)が支給年齢に達した時から開始されます。
この年金分割の制度では、今まで夫が納めた保険料(結婚期間)を妻(女性)が専業主婦だった場合上限は2分の1まで分割ができます。
下限はその夫婦によって異なってきます。

いずれの場合も夫婦が共働きの場合、基礎年金は分割することはできず、双方がそのまま受け取ることができます。
年金分割に双方が納得し、その分割割合を決め、念のためにその納得したものを公正証書にするか、公証人役場に行き公証人に私署認証を受けると良いでしょう。
双方合意したのち、社会保険事務所に届けなければなりません。
夫婦の間で、双方の納得、合意が取れない時は家庭裁判所にて調停などで分割の割合が解決となります。
この場合、どちらか片方の請求で裁判ができます。

・平成20年(2008年)4月1日以降に離婚した場合、国民健康保険の扶養に入っている配偶者であった期間は同意を取らなくとも50%の年金分割を受給することが可能となっています。
ですが、平成20年(2008年)3月以前の分割を行う場合や平成20年(2008年)で共働きであった期間(扶養に入っていない配偶者)は配偶者と年金分割をすることや合意が必要で、その合意内容を公正証書にするか、公証人役場にて公証人に私署認証を受ける必要があります。

・年金分割の為に平成20年(2008年)4月1日まで離婚を決断されないで待ったとしても平成20年(2008年)4月以降に扶養に入っている配偶者であった期間のみとなっています。

詳しい受給額や手続き(必要書類)に関しては社会保険事務所にお問い合わせ下さい。

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