離婚の種類

協議離婚

夫と妻の二者間の協議で離婚を決定する方法です。多くの離婚はこの方法によって決定されています。
決定後は離婚届に署名捺印して区・市役所に提出すれば離婚が成立します。

離婚調停

家庭裁判所で離婚調停をして調停期日に「調停合意」という形で成立する離婚のことです。調停離婚は、夫婦二人での話し合いでは、離婚の合意ができなかったときや、相手が離婚の話し合いにすら応じない時などに、家庭裁判所で調停委員が二人の間に入って離婚の話し合いをすすめてくれます。
家庭裁判所が間に入ってくれる訳ですが、調停は裁判ではありません。
調停離婚も協議離婚と同じように『話し合いでの合意』が離婚を成立させるための大前提になります。
ですから、相手が離婚に合意しないと調停は不成立となり、離婚は成立しません。

審判離婚

審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。

裁判離婚

協議離婚には応じてもらえず、家庭裁判所による調停や審判も不調に終わった場合、家庭裁判所に提訴する他ありません。ここで勝訴すれば相手がどんなに拒んでも強制的に離婚させられます。
平成15年7月の人事訴訟法制定により、離婚訴訟を提訴するところが家庭裁判所になりました。

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