公正証書とは

公正証書と一言で言っても色々と種類があり、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約公正証書、マンション、アパートなどの建物賃貸借に関する公正証書、夫婦の離婚、慰謝料・子供の養育費の支払に対しての公正証書、遺言公正証書、任意後見契約の公正証書などがあります。
『公文書』ですので証拠として高い証明力があるだけでなく、強制執行認諾条項をつけることにより相手が、金銭の支払を怠ったときなどは裁判所の判決(結果)を待たず直ちに相手に強制執行をかけることができます。

公正証書作成における注意点

  1. 書類作成の代理人を認めない公証人がいる。
  2. 金額は多ければ良いと言う訳ではありません。慰謝料、養育費は、相手側が支払える金額が好ましい。(一定額の支払い)
  3. 必ず公正証書の交付送達をその場で確認する。
  4. 不安があるときは専門家(行政書士など)に相談した方が良い。
  5. 年金分割請求の相談は公正証書等を持参の上社会保険事務所での手続きが必要とされます。

公正証書が必要な訳

  • 法律にのっとり専門家の公証人が作成する書類で証明力、執行力があります。

相手方が公正証書に記載された内容を守らなかった場合には、裁判所の判決(結果)を待たずに強制執行をかけることができます。
協議離婚の場合、双方の意見合意と離婚届が区市役所に受理されれば成立してしまいます。
協議離婚は双方の話し合いですのでその時に慰謝料、養育費等を口頭(口約束)で約束をしてしまうと後々金銭の問題が出てくるケースが多いのです。
「慰謝料、養育費の話などしていない!!」等
ただの書面( ノート、便箋等)に書いてもらっても紙切れ同然となってしまいます。
その書面にいくら署名、捺印があったとしても強制執行をするには裁判所に訴訟を起こして勝訴し、判決(結果)を待たなければならないので手間と時間がかかります。
協議離婚の場合は書面を公正証書にしておけば相手方が支払いを怠ったとしても強制執行をかけることが出来ます。
協議離婚の場合、双方の約束事を公正証書にし、その公正証書に『強制執行認諾条項』を設けておくと問題が起きたときにスムーズに行くでしょう。

公正証書作成

  • 公正証書作成料金

公正証書作成には料金がかかります。
そのときの案件(内容)によって料金が異なりますので最寄の公証人役場で確認しておくと良いでしょう。
公正証書作成における手数料は下記の通りです。

目的金額100万円まで
手数料 5,000円
目的金額200万円まで
手数料 7,000円
目的金額500万円まで
手数料 11,000円

上記金額はあくまでも公証人手数料であり他にも印紙代などが加わってきますので公証人役場にお問い合わせください。

http://www.riconavi.com/page409.html

公正証書を作成するにあたって必要な書類があります。
下記の物でどれか一点で大丈夫です。

  1. パスポート+認印
  2. 運転免許証+認印
  3. 印鑑証明書+実印
  4. 住民基本台帳カード+認印

※、必要に応じて不動産登記簿謄本

ご本人が行けない場合委任状を書き代理人に行ってもらうことが出来ます。

その際、委任状に代理人に委任する内容を書き、ご本人の実印を委任状に捺印しなければなりません。
更に上記に書かれた1~4までの必要書類を持参しなければなりませんのでわからない場合は公証人役場にお問い合わせ下さい。

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